大変な相続手続きをすべて代行。瀬戸司法書士事務所@兵庫県川西市。

瀬戸司法書士事務所。大変な相続手続きをすべて代行
お問い合わせ
下の相関図は2代前の相続を放置してしまった事案です。 祖父甲が亡くなった際に相続登記をしていなかったがために、親の代と孫の代に相続人が登場し、合計7人で遺産分割をすることになりました(依頼人はK)。 相続人調査(戸籍収集)を行った際、甲の長女夫婦に養子Hがいたことが発覚。いわゆる婿養子です。HはIと離婚し、養親Cが亡くなった際に死後離縁までしていました。 ここが一つのポイントとなりますが、Hは離縁したから相続人ではないのではないか?という疑問が出てきます。 確かに、生前に離縁していれば相続人ではありませんが、HはBCの死後に離縁しています。ということは、BCが亡くなったときはHは養子であったので、BCの相続人となります。 かなり複雑ですが、甲の相続人がB、Bの相続人がCH、Cの相続人がHIとなり、依頼者Kも、この人まで相続人になるんだと、驚かれていました。 当然Hの連絡先など分からないので、戸籍の附票を辿っていって住所を調べ、KからHに、遺産分割に協力してほしい旨の手紙を出しました。 しかし、郵便物はHに届かず戻ってきてしまいました。 そこで、KはHの前妻であるIに、Hに連絡を取ってもらうよう頼みました。 何とか連絡が取れたらしく、Hも、そういう事情があるなら協力するということで、遺産分割協議書に署名捺印していただけました。 他の相続人は最初から協力していただけたので、これで全員の署名、捺印が揃い、祖父甲の不動産の名義変更手続を終えることができました。 Hと連絡が取れなければ、連絡が取れたとしても遺産分割に協力してもらえなかったら、Iが嫌がって連絡を取ってもらえなかったら、前に進むことはできませんでした。 やはり相続手続は放置しないに越したことはありませんね! (敬称略) 長い間登記を放置している不動産を相続される方は気軽にご相談ください。 阪急川西能勢口徒歩5分 川西市役所となり 近隣駐車場あり 相談ダイヤル 072-756-0371 初回無料出張相談可能エリア 川西市、猪名川町、伊丹市、宝塚市、池田市
専門家による無料相談実施中
Copyright © 兵庫県川西市の瀬戸司法書士事務所 All Rights Reserved.
ページTOP